育休手当が手取り10割に?2025年4月からの改正点を解説

この記事を読む方の中には
「2025年4月から育休手当が手取り10割になるって本当?」と気になる方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、法改正による給付金についてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

育休に関する給付金は3種類

育休に関する給付金は、子供の出生時期や取得者によって3種類に分かれます。

  • 出生時育児休業給付金(産後パパ育休の手当)
  • 育児休業給付金(育休手当)
  • 【2025年4月1日~】出生後休業支援給付金

本記事では、取得者と休業の種類を分かりやすくするため、文中の出生時育児休業給付金を「産後パパ育休の手当」、育児休業給付金を「育休手当」と表記します。

 

引用:育児休業等給付について

 

 

次章から、各給付金の要件や給付額についてご紹介します。 2025年4月1日から施行される育休制度の詳細は、こちらの記事もご参考ください。

 

 

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育休手当の手取りが10割になる条件とは?

育休手当の手取り額が約10割になるのは、2025年4月1日からの法改正により「出生後休業支援給付金」が支給されるためです。これには、以下の条件を満たす必要があります。

 

① 夫婦で14日以上育児休業を取得すること
両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得することで、給付率が現在の67%から13%上乗せされ、合計80%となります。

② 対象となる期間

③ 例外条件

  • 1.配偶者がいない
  • 配偶者が行方不明の場合も含む。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限る。

  • 2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
  • 3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
  • 4.配偶者が無業者
  • 5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
  • 6.配偶者が産後休業中
  • 7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
  • 配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合 (育児休業給付の受給資格がない場合など)が該当。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含まない。

 

期間は育休を取得したはじめの28日間のみで、パパママのどちらにも支給されます。手取り額が変化する様子は、次の図をご参照ください。

引用:厚生労働省_育児休業を取得予定の方、育児休業給付の手続きを行う事業主の皆さまへ

 

 

パパ・ママそれぞれが産後に受け取れる給付金の割合は次の通りです。

 

育休・産後パパ育休手当は、育休を取得した日から180日までが67%、181日以降が50%です。出生後の休業に対する支援給付金は、育休・産後パパ育休の手当と組み合わせて給付されます。

【実質手取り10割(=100%)の計算】

 

通常、給与支給額から社会保険や税金を引いているため、実質手取りは支給額の約8割と言われています。改正にともなう給付金を組み合わせると80%(8割)になるため、手取りが約10割(=100%)になると言われているのです。

なお、給付金の期間中に勤務先から給与を受け取った場合、支給額の変動によって10割(=100%)にならない点に注意しましょう。 各給付金の計算方法は、次章以降で詳しく解説します。

 

パパ育休の取得希望者は多いものの、手取り額が減るため取得できない点が課題でした。本改正によって手取り額を減らすことなく育休を取得できるため、パパの育休が取得しやすくなったと言えるでしょう。

 

 

育休手当・産後パパ育休の手当の計算方法

育休または産後パパ育休の手当は、育休を取得する従業員へ向けた給付金です。休業取得日以前の2年間のうち12ヵ月以上に渡って雇用保険の被保険者だった従業員が給付を受けられます。

支給限度額

2025年7月31日までの限度額*は次のとおりです。(*毎年8月改定)

限度額内で、日額に支給の対象となる日数をかけて支給額を算出します。

支給額の計算方法

支給額の計算式は、次のとおりです。

 

支給割合は、育休の取得期間で変わります。これは、生後の日数ではなく、休業の取得期間であることに注意しましょう。

上記のルールは、出生後に受給できる休業支援給付金が加算されても変わりません。

社会保険料等の免除制度

産前産後休業および育休中は、社会保険と税金が免除されます。免除されるのは、事業主および被保険者です。

 

労災保険は、全額会社が支払っている保険です。雇用保険と労災保険は、給与支給額に対して保険料率をかけるため、育休中に給与の支給がなければ、必然的に免除となります。

住民税の節税策としてふるさと納税を利用している場合、育休に対する各種の手当は住民税の所得に含めないため注意が必要です。

 

法改正にともない手取り収入が維持できるのであれば、育休の取得希望者が増える可能性があります。育休に関するトラブルを防止するため、正しい知識を身に付けておきましょう。

ハラスメント防止のために給付金の理解を深めよう

出生後休業支援給付金【産後パパ育休の手当】は、育休中に懸念される収入減少をカバーするための給付金です。パパは子供の出生日から、ママは産後休業から8週間以内に取得した育休の28日分に対して支給されます。

支給される金額は、休業前賃金の13%にあたる額です。 出産後休業支援のために受給できる給付金の対象期間に受けられる育休または産後パパ育休手当の支給割合が67%なので、合計額が給与支給額の80%になります。

給付金に対して社会保険や税金はかかりません。通常の給与は、社会保険と税金を引いた手取り額が80%のため、手取りにすると100%(=10割)と言われています。

法改正にともない、育休の取得希望者が増えると想定されます。取得に際してハラスメントの加害者にならないよう、制度の理解が大切です。

 

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執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G

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