この記事を読む方の中には
「派遣社員の健康保険加入条件を知りたい」とお悩みの方がいるのではないでしょうか。 そこで今回は、派遣社員の健康保険についてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
健康保険とは、病気やケガ、出産など医療サービスを受けるための給付制度です。健康保険に加入すると、次のような給付が受けられます。
健康保険の加入者が診察や処方を受けると、自己負担額は2〜3割です。また、高額な医療費や生活保障が適用されれば、急な出費に対応できます。 健康保険などの福利厚生は、生活に欠かせない制度です。
健康保険は、保険の適用事業所に勤務する常時雇用している社員および役員が加入できます。 しかし、バブル経済が崩壊し、人件費削減のため、非正規雇用社員の採用が促進されたことや女性や高齢者の社会進出が進んでいるという背景から、派遣社員などの非正規や女性・高齢者など短時間労働者が安心して働けるため、2022年から健康保険の適用条件が拡大されました。
健康保険は、企業に所属している人が入れる保険です。企業に所属していなくても加入できる公的医療保険があります。どの保険においても、給付が受けられる点は同じです。
国民健康保険は、健康保険・共済組合の加入資格を持たない人が入る保険です。後期高齢者医療制度は、会社に所属しているか否かに関わらず、75歳以上になると加入する制度で、所得に応じて給付額の割合が変わります。 健康保険と共済組合は、子供や配偶者など、養っている家族を「被扶養者」として保険の加入が可能です。一方、国民健康保険・後期高齢者医療保険には、扶養の考え方がなく、一人ひとりが加入します。
派遣社員の健康保険加入条件は、前提条件および次の2つのいずれかを満たした場合に加入できます。
前提条件:派遣元企業が健康保険の適用事業所
(1)雇用契約期間が2ヵ月以上および1週間の所定労働時間および1ヵ月間の所定労働日数が正社員の3/4以上
(2)次の5つを全て満たした場合
※(2024年10月から従業員が51人以上に改正)
所定労働時間とは、雇用契約を結ぶときに決めた勤務時間のことです。勤務時間が9時から18時、12時〜13時が休憩の場合、所定労働時間は8時間になります。所定労働日数は、雇用契約を結ぶときに決めた勤務日数です。所定労働日数は、年間の勤務日数を12で割って出します。 所定労働日数=(365 – 年間休日)÷ 12 派遣社員の契約期間は、3ヵ月や6ヵ月など、状況により異なるでしょう。2ヵ月以上の契約があれば、健康保険の加入条件を満たすため、注意が必要です。
一般的な短期派遣とは、契約期間が3ヵ月未満の場合を指します。健康保険は、契約期間が2ヵ月以上の見込みがあれば加入できるため、日雇いや1ヵ月の契約では健康保険に加入できません。 ただし、短期派遣の場合においても、1ヵ月の契約を2回以上更新した場合は、加入条件を満たします。また、日雇いの場合も、勤務開始から5日以内に労働者自ら居住地域の年金事務所へ申請すれば「日雇特例被保険者」として健康保険の加入が可能です。
家族の扶養に入りたいときは、健康保険の加入条件を満たしてはいけません。年収106万円を超えると健康保険の加入条件を満たす可能性が高くなります。1ヵ月88,000円を超えないように調整するとよいでしょう。
健康保険は、条件を満たすことが分かった時点から加入が可能です。例えば、派遣社員として2ヵ月間フルタイムの契約をした場合、入社初日から加入します。 健康保険料の支払いは、給与天引きです。支払いタイミングは、2パターンあります。
当月徴収は、4月1日に入社した場合、4月に支払われる給与から天引きします。翌月徴収の場合は、5月に支払われる給与からです。詳しくは派遣元企業のルールを確認しましょう。
健康保険は、所属する企業が健康保険の適用事業所かつ加入条件を満たす場合は、必ず加入しなければなりません。個人的な理由で加入を選べないため、扶養に入りたいなどの事情で加入したくない場合は条件に注意して勤務を調整します。 健康保険は、急な病気や出産などライフステージの変化にも安心して対応できるものです。ワークライフバランスの推進に貢献していると言えます。 健康保険とともに、ワークライフバランスの推進について、今一度見直してみましょう。ワークライフバランスの推進についてまとめた資料があります。ぜひご活用ください。
健康保険料の負担額は、給与の金額を元に決まります。保険料は、給与の金額から算出した「標準報酬月額」に、健康保険料率を掛けたものです。健康保険は、企業と被保険者が半分ずつ負担します。算出に使う保険料率は、加入する健康保険によって異なるため、派遣元企業に確認しましょう。
健康保険の加入手続きは、派遣元の事業所が行います。加入時には事業主が提出する「被保険者資格取得届」の記入に必要な書類等を求められます。記入に必要な書類は、基礎年金番号通知書・年金手帳またはマイナンバーカードです。
派遣元事業者の手続き範囲は、住所変更などの変更、退職時の脱退手続きまでです。原則派遣社員側が手続きをする必要はありませんが、退職後に国民健康保険へ入る場合は、自分で加入手続きを行います。
派遣社員は、健康保険のほかにも条件を満たせば入れる保険は、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の4つです。健康保険と合わせて比較しましょう。 派遣社員で、厚生年金保険などの福利厚生に不安がある方も、条件を満たせば充実した福利厚生が受けられます。
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健康保険とは、病気やケガの医療費、出産や育児休業の生活を保障する制度です。常時雇用の社員または一定の条件を満たした短期派遣などが加入できます。派遣社員の健康保険は、所定労働時間が週20時間以上、1ヵ月の賃金が88,000円以上など5つの条件を全て満たした場合に加入が可能です。 非正規雇用社員の受け入れが進む中、柔軟に対応できる派遣社員の重要性が増しています。そこで、組織課題の解決に貢献できる人材派遣サービスを検討してみてはいかがでしょうか。
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