近年、私たちがよく耳にする「コンプライアンス(Compliance)」とは、直訳すると「法令遵守」です。しかし、企業に求められている「コンプライアンス」とは、単に「法令を守れば良い」というわけではなく、倫理観・公序良俗といった社会的規範に従い、企業倫理(モラル)を守りつつ、業務をおこなうことを意味しています。企業に求められるコンプライアンスにおいては最低限の基準が法令遵守であり、それに加えて、「社会的に広く認知されているルールに従って企業を経営する」ことも含まれ、企業価値を高めるために欠かすことのできない取り組みと言えます。
パワハラとは「パワーハラスメント」の略語で、社員間で発生する「いじめ」「精神的圧力」「肉体的暴力」などを指し、上司から部下に対して行うものだけではなく、同僚間あるいは部下から上司へのパワハラも存在します。厚生労働省は、以下の3要素の全てを満たす行為をパワハラとして定義しています。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
パワハラとコンプライアンスは定義から鑑みると示す内容は異なっています。職場でパワーハラスメントがあっても、それがただちに「コンプライアンス違反」に該当するとは限りません。しかし、2020年6月から施行された改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が中小企業に対しても2022年4月から適用されたことによって、日本国内の全企業が対象となりました。すなわち、パワハラ防止に何らかの対策を講じていないことがコンプライアンス違反になったと言えます。
パワハラ防止法の施行により、企業(事業主)は職場におけるパワハラ防止のために措置を講ずることが義務となりました。具体的には以下の4つです。
パワハラ防止法には罰則規定はありません。ただし、厚生労働大臣が認めた場合は、助言・指導または勧告の対象になります(労働施策総合推進法第33条第1項)。さらに勧告に従わなかった場合、企業が公表される可能性があります。(労働施策総合推進法第33条第2項)。
パワハラにはどのような種類があるでしょうか?厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」によると6つに分類しています。
例:指導に熱が入り、物を投げて怪我をさせた
例:大勢の前で叱責する、大勢を宛先に入れたメールにて罵倒・暴言内容を記載する
例:一人だけ部署の会議に出席させない
例:就業時間内に終わらせるのが客観的に不可能な仕事を押し付ける
例:一切の業務指示をせず仕事をさせない
例:家族の悪口を言う
参照:厚生労働省 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
パワハラを防止するために企業が取り組むべきことを7つあげます。既にパワハラ防止に取り組んでいる企業においては、現状の取り組みが適切かどうかを確認する指標になると思います。
パワハラそのものが発生しない職場環境をつくることが、最も重要です。ただ、これは会社側が主体的に行えばよいというものではなく、社員も含む会社を構成するすべての人に責任があるのではないかと思います。
代表取締役 永見 昌彦
コンプライアンス違反事例と未然に防ぐ対処法について解説
「どのようなことがコンプライアンス違反に当たるのだろう」とお悩みの方へ。
過去に実際に発生したコンプライアンス違反事例と、その対処法についてご紹介します。
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