
遂に2022年4月1日から、すべての企業でパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)の対応が義務化されます。
パワハラ防止法では、事業主に対して、職場におけるパワーハラスメント防止のために”雇用管理上必要な措置を講じること”が義務付けられていますが、
「具体的には何をすればいいの?」「今の対策だけで十分?」
と、お困りの経営者様、ご担当者様も多いのではないでしょうか。
パワハラ防止法の全面施行直前のこの時期に改めて、パワハラ防止法の概要と、今すぐに取り組める対策についてご紹介します。
パワハラ防止法の指針では、パワハラの定義が定められたほか、事業主が講ずる措置として以下の内容が挙げられています。
<<必ず講ずべき措置>>
<<行うことが望ましい取組>>
参考:事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
2022年3月時点では、罰金や営業停止等の罰則規定はありません。
ただし、厚生労働大臣が必要があると認めるときは、事業主に対する助言、指導または勧告をすることができ、その指導・勧告に従わない場合には企業名が公表される可能性があります。
また、パワハラ防止法とは関係ありませんが、ハラスメントを放置すると訴訟や慰謝料請求等に発展することもありますし、優秀な人材の離職や生産性の低下にもつながります。
罰則がないからと軽視せず、会社のため、従業員のためにハラスメント対策を行っていくことが必要です。
では、具体的には何をすればよいのでしょうか。
厚生労働省が発信しているハラスメント対策の情報サイト「あかるい職場応援団」の『パワハラ対策7つのメニュー』の中から、今すぐできる対策と、実施に役立つ資料やサービスをご紹介します。
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パワハラ防止対策を効果的に進めるために、職場の実態を把握するアンケート調査を早い段階で行う。
ハラスメントに関する教育のための研修を、可能な限り全員が受講できるようにする。
・組織の方針、ルールや相談窓口について、計画的かつ継続的に周知する。
・相談窓口を設置して、できるだけ初期の段階で相談しやすい仕組みを作る。
どこから手を付けるべきかわからない場合は、まずアンケート調査で職場の実態を把握するところからスタートする方法も一つです。
たとえば、全体的にハラスメントに対する知識が十分でない、ハラスメントに関する管理職の危機意識が低い、相談窓口が機能していないなど、優先的に取り組むべき課題や明確になるかも知れません。
従業員がハラスメントのない職場(また、万が一ハラスメントが起こったとしても適切な対処・対応をしてくれると信頼できる職場)で安心して働けるということは、自身の業務やスキルアップに集中しやすくなり、結果的には従業員のパフォーマンスや企業の業績にもプラスの効果を生むのではないでしょうか。

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監修:竹中 重雄(Shigeo Takenaka)
株式会社アスマーク マーケティング管轄 マネージャー
リサーチ業界およびマーケティング領域で10年以上のキャリアを持つスペシャリスト。従業員満足度調査「ASQ」のサービス立ち上げに参画し、業界比較分析も起案。人材コンサル会社と協力し「やりっぱなしで終わらせず、改善できるES調査」の開発を主導。
本記事の監修にあたって: 自身の豊富な実務経験に基づき、公開情報の正確性と、読者の皆様のビジネスに即した実用性を厳格に審査しています。

パワハラ防止法とは?義務化で変わることと罰則について解説
「パワハラ防止法で何が義務化されたのか分からない」とお悩みの方へ。
パワハラ防止法上の必要な措置と、違反による企業のリスクについて解説します。
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