パワハラ防止法とは?遂にすべての企業に適用!今からでもできる対策は?

遂に2022年4月1日から、すべての企業でパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)の対応が義務化されます。

パワハラ防止法では、事業主に対して、職場におけるパワーハラスメント防止のために”雇用管理上必要な措置を講じること”が義務付けられていますが、
「具体的には何をすればいいの?」「今の対策だけで十分?」
と、お困りの経営者様、ご担当者様も多いのではないでしょうか。

パワハラ防止法の全面施行直前のこの時期に改めて、パワハラ防止法の概要と、今すぐに取り組める対策についてご紹介します。

パワハラ防止法とは?

事業主に「雇用管理上必要な措置を講じる」義務

パワハラ防止法の指針では、パワハラの定義が定められたほか、事業主が講ずる措置として以下の内容が挙げられています。

<<必ず講ずべき措置>>

  • 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
  • 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
  • 併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

<<行うことが望ましい取組>>

  • 一元的なハラスメント相談体制の構築
  • ハラスメントの原因や背景要因の解消(コミュニケーション活性化、業務改善等)
  • 労働者の意見を取り入れた状況把握、見直し等
  • 社外の人が関わるハラスメントへの対策

参考:事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

 

 

罰則はある?

2022年3月時点では、罰金や営業停止等の罰則規定はありません。
ただし、厚生労働大臣が必要があると認めるときは、事業主に対する助言、指導または勧告をすることができ、その指導・勧告に従わない場合には企業名が公表される可能性があります。

また、パワハラ防止法とは関係ありませんが、ハラスメントを放置すると訴訟や慰謝料請求等に発展することもありますし、優秀な人材の離職や生産性の低下にもつながります。
罰則がないからと軽視せず、会社のため、従業員のためにハラスメント対策を行っていくことが必要です。

今すぐできる対策5つ

では、具体的には何をすればよいのでしょうか。
厚生労働省が発信しているハラスメント対策の情報サイト「あかるい職場応援団」の『パワハラ対策7つのメニュー』の中から、今すぐできる対策と、実施に役立つ資料やサービスをご紹介します。

1.トップのメッセージ

企業のトップから「職場のパワーハラスメントはなくすべきものである」と明確な方針を打ち出す。

無料テンプレートを活用して、今すぐ対策!
パワハラ対策 トップメッセージ作成のポイント 【テンプレート付】

2.社内アンケートなどで実態を把握する

パワハラ防止対策を効果的に進めるために、職場の実態を把握するアンケート調査を早い段階で行う。

回答時間約10分のパッケージ調査で手間なく実態把握
ハラスメント&コンプライアンス調査「CHeck リサーチ」

3.教育をする

ハラスメントに関する教育のための研修を、可能な限り全員が受講できるようにする。

最新のPAF法を用いた”自分事”になる研修
ハラスメント&コンプライアンス研修「CHeck PAF研修」

CHeck研修 アセスメント

4.社内での周知・啓発

・組織の方針、ルールや相談窓口について、計画的かつ継続的に周知する。

アンケート内で周知・啓発。
能動的なアンケート回答で、一方的な周知より効果が見込める。
ハラスメント&コンプライアンス調査「CHeck リサーチ」

5.相談や解決の場を提供する

・相談窓口を設置して、できるだけ初期の段階で相談しやすい仕組みを作る。

電話でもネットでも。
休日や夜間も対応可能な外部相談窓口のご紹介も可能です。
コンプライアンス&ハラスメント対策パッケージ「CHeck」

 

どこから手を付けるべきかわからない場合は、まずアンケート調査で職場の実態を把握するところからスタートする方法も一つです。
たとえば、全体的にハラスメントに対する知識が十分でない、ハラスメントに関する管理職の危機意識が低い、相談窓口が機能していないなど、優先的に取り組むべき課題や明確になるかも知れません。

従業員がハラスメントのない職場(また、万が一ハラスメントが起こったとしても適切な対処・対応をしてくれると信頼できる職場)で安心して働けるということは、自身の業務やスキルアップに集中しやすくなり、結果的には従業員のパフォーマンスや企業の業績にもプラスの効果を生むのではないでしょうか。

ハラスメントに関するお役立ち資料や、調査レポートも続々公開中です。

 

CHeck

 

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク 経営企画部 Humap事業G

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