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2024年5月31日、改正育児介護休業法が公布されました。
この記事を読む方の中には「法改正の内容と必要な対応を知りたい」という方がいるのではないでしょうか。そこで今回は、2025年4月施行の改正育児介護休業法についてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
近年の日本は、少子高齢化が急速に進み就労人口が減少しています。男女問わず仕事と育児を両立し、就労人口を増やすことが急務です。そこで、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を支援し、仕事と育児を両立することで、労働者の確保を目的としています。
法改正の趣旨にある、ワークライフバランスの推進について見直してみましょう。
改正は、大きく分けて3つの柱に分かれています。改正点と施行日は次のとおりです。
本記事では、育児に関する改正ポイントを解説します。介護に関する改正ポイントは、こちらの記事をご参照ください。
ヒアリングは、定期的に実施し、障害児やひとり親家庭の場合は制度の期間を延長するなどの配慮が望ましい対応とされています。
育児休業の取得状況と事業主が作成すべき計画書の対象範囲が拡大されます。
常時雇用する労働者が300人超の企業は、年に1回以上、育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられました。今までは1000人超の事業所に対しての実施だったものが、300人以上に拡大されました。
一般事業主行動計画とは、労働者が仕事と子育ての両立をはかるために策定する計画書のことです。100人超の事業所は、計画を策定するときに、状況の把握と目標を設定し、PDCAサイクルを実施することが義務付けられました。
計画書の中には、育児休業の取得や労働時間の状況に対して数値目標も盛り込みます。なお、100人以下の事業所は、努力義務の対象です。
次世代育成支援対策推進法とは、仕事と子育ての両立を支援するために2005年から10年間の期限付きで施行された時限立法です。この法律が、さらに10年間延長されました。
新たな施策を導入するときは、従業員への周知と研修が必要です。本章では、従業員への周知と研修をのぞいた具体策についてご紹介します。
改正に伴い、就業規則に次の変更を加える必要があります。
始業終業時間・時短勤務制度・新たな休暇制度は、柔軟な働き方の推進で選択したものを変更します。残業免除と看護等休暇は、対象範囲が変更になるうえに、申請に使うフォームも見直しておきましょう。
また、看護等休暇は、労使協定による対象外の範囲が変更になっています。労使協定の再締結が必要です。就業規則を変更したら、管轄の労働基準監督署へ届出が必要なので、あわせて実施しましょう。なお、取得対象外の変更について再締結した労使協定の届出は不要です。
相談担当者は、仕事と育児の両立に関する相談を受け付ける窓口です。相談担当者は、育児制度の説明や両立の悩みを聞き、状況に応じて必要な支援と配慮を遂行するため、人事担当者が一般的でしょう。
一般事業主行動計画には、現状と数値目標を加えておく必要があります。さらに、計画書を元にPDCAサイクルが回せるよう体制を整備しておくとよいでしょう。
計画を作成する前に実施する現状把握には、従業員アンケートがおすすめです。状況に応じたアンケートを設計できるアンケートを活用しましょう。
就業環境の整備では、テレワーク環境の整備や業務分担の見直しなどがあります。育児休業の取得を促す前に、環境を整備しておくことで、人員不足による業務の停滞を防げるでしょう。
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300人超1000人以下の事業所は、育児休業取得状況の公表準備が必要です。 直前の事業年度における「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のどちらかを公表します。取得割合の求め方は、次のとおりです。
引用:厚生労働省_育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内
取得割合の算出準備とともに、公表用のWebページを作成しておきましょう。
今回の改正では、テレワーク環境の整備が推奨されています。テレワークは、育児や介護との両立に効果的です。しかし、コミュニケーションに課題を感じるという声もあります。
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2025年4月等改正育児介護休業法の育児に関する改正点は、8点です。仕事と育児を両立するために、柔軟な働き方の推進や残業の免除、看護等休暇の取得範囲が拡大されました。
また、300人超の事業所は、育児休業取得率の公表が義務付けられています。 改正に伴い企業は、就業規則の見直しや相談担当者の選定、就業環境の整備などが必要です。環境整備にあるテレワークの推進により、コミュニケーションに課題を感じるときは、コミュニケーション促進に貢献する座席管理ツールを検討してみてはいかがでしょうか。
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