2022年6月より「改正公益通報者保護法」が施行されました。人事担当者の中には
と気になる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、改正公益通報者保護法の改正ポイントと、人事担当者が取るべき対策についてご紹介します。
公益通報者保護法は、2006年に施行された、企業の不祥事やハラスメント行為に対する通報者の保護に関する法律です。
以前は、内部通報窓口が法律上の義務でなく、違反した事業者に対する刑罰などもありませんでした。そのため、通報を理由に不当な扱いを受ける可能性があるため、通報せず、不祥事が発覚するケースが後を絶ちません。
そこで、2022年6月より施行されたのが改正公益通報者保護法です。
公益通報者保護法の改正点は主に6つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
なお、今回の改正内容は、新旧対照表として、消費者庁より公開されています。
参照:消費者庁「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号) 新旧対照条文」
内部通報に速やかに対応するため、体制を整える義務があります。整備する事項は主に3つです。
内部通報体制の整備は、従業員300人以下の中小企業は努力義務にとどまります。ここでいう従業員とは、役員を除くすべての従業員(パートタイマー含)が対象です。
整備が適切に行われていない場合は、行政措置(助言、指導、勧告、勧告に従わない場合の公表)対象のため、速やかに内部通報体制を整えましょう。
内部調査者は、正当な理由がある場合を除き通報内容・個人情報を守らなければなりません。正当な理由は3つです。
守秘義務に違反した場合は刑事罰(30万円以下の罰金)が科されます。
従業員が通報を理由とした解雇を無効とする要件が拡大されました。追加となった部分をご紹介します。
ここで言う外部公益機関とは、消費者団体・労働組合・報道機関などです。要件が追加されることで、通報しやすくしています。
保護される通報者の範囲が拡大されました。主に2つです。
1年以内の関係者はほぼ全てが対象です。
今までは、刑事罰の対象となる内容のみが保護の範囲でした。「改正公益通報者保護法」では、科料(行政罰)に関する不祥事も、通報者の保護範囲です。
通報内容の範囲となる法律は、多岐に渡ります。消費者庁が公開しているのでそちらを参照しましょう。
参照:消費者庁「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」
「改正公益通報者保護法」から、通報により保護される内容が増えました。
通報者が不当に扱われないよう保護することで、より通報しやすくなっています。
改正公益通報者保護法により人事担当者がとるべき対策は主に3つです。通報体制を整備し、迅速に不祥事対応することが目的です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
通報窓口を設置していない企業は、早急に通報窓口を設置しましょう。通報窓口は、グループ企業であっても、1企業1つが望ましいです。しかし、子会社の通報窓口を親会社へ委託し、従業員への周知や通報後の対応など、体制が整っている場合は、グループ企業で同じ窓口としても許容される場合があります。
また、通報受付担当者を従業員が担う場合、社内の人間関係などを気にして相談しにくいこともあるでしょう。そこで、外部の相談窓口に委託すると、懸念事項が払拭され、従業員が通報しやすくなります。
通報を受け付けても、何も対応しなければ意味がありません。そこで、通報後に事象の確認・是正を行う体制を整えましょう。整える内容は32つです。
人員体制は「通報内容により体制を変える」「対象が当事者となった場合に備えて、2つ上の体制を作る」など、公平性を感じることが重要です。情報管理体制は、状況確認作業・是正措置の過程で使う文書フォーマットや、管理方法、廃棄方法などを定めます。
整備した内容は、社内規定など公式文書に定めておきましょう。社内規程に定めることで、企業として内部通報体制を整備している証になります。
不祥事に対する体制を整えても、従業員が何も知らなければ不祥事はなくなりません。そこで、通報体制を従業員へ周知しましょう。周知には、公式サイト・社内SNS・研修などさまざまな方法がありますが、重要な点は「定期的に周知すること」「公平性を持った体制であると知らせること」です。
改正公益通報者保護法について、改正ポイントと人事担当者がとるべき対策についてご紹介しました。
改正ポイントは通報体制の整備、通報者・通報内容・保護内容の範囲拡大で、主に6つあります。人事担当者がとるべき対策は、迅速に対応するために、通報体制を整備し、従業員へ周知することです。
企業の不祥事は、察知から是正まで、速やかに公平に行わなければなりません。今回の改正をきっかけに、速やかに対応できる通報体制を整えておきましょう。
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