パートナーシップ制度の導入を検討しているものの、「具体的に何をすればよいか分からない」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
今回は、パートナーシップ制度の概要や導入のポイントについて解説します。ぜひ参考にしてください。
パートナーシップ制度とは、自治体がLGBTQ+のカップルに対し証明書を発行することで、婚姻関係に近いサービスを受けられる制度です。
日本では、同性婚が法的に認められていません(2025年3月現在)。同性カップルは「事実婚」という形で生活することが一般的ですが、事実婚では家族手当や医療機関での対応が異なる場合があります。こうした状況を踏まえ、ジェンダー平等の観点から制度が導入されました。
日本でのパートナーシップ制度は、2015年に東京都渋谷区が「パートナーシップ証明書」を発行する条例を制定したことがはじまりです。
同性婚は法的に認められた婚姻の形であり、相続や子どもの親権などの権利も保障されます。一方、パートナーシップ制度には法的効力がなく、自治体ごとに家族に準じたサービスを提供する条例を制定しています。
2025年3月1日時点で、日本では少なくとも488の自治体がパートナーシップ制度を導入しており、人口カバー率は90%を超えました。また、多くの自治体では「パートナーシップ宣誓」と呼ばれ、パートナー関係にある2人が宣誓に必要な書類を提出し、自治体が確認の証明書を発行する形式を採用しています。
証明書を持っていてもできないこと
社会保険制度や税制は国が定めるものであるため、パートナーシップ制度だけでは扶養や控除の対象にはなりません。苗字の変更についても家庭裁判所の許可が必要です。
参考:公益社団法人Marriage For All Japan「日本のパートナーシップ制度」
同性婚が認められている国がある一方で、LGBTQ+の権利が厳しく制限されている国も存在します。各国の制度や状況は大きく異なり、法的な保護が十分でない場合もあります。
日本では、同性パートナーに対する理解が進んできた一方で、課題が残る部分もあります。しかし、多くの自治体で制度が整備され、企業にも対応が求められています。
LGBTQ+フレンドリー企業とは、性的マイノリティの従業員が働きやすい環境を整える企業を指します。具体的には、ハラスメント防止ための取り組みやガイドラインの作成、福利厚生の適用拡大などが含まれます。
アマゾンでは、次のような取り組みを行っています。
LGBTQIA+の当事者とアライ(支援者)によって構成されるアフィニティグループは、各部門への働きかけやイベントの参加により、さまざまな立場への理解と許容を促進する活動をしています。福利厚生制度では、同性パートナーを持つ社員が、異性パートナーを持つ社員と同様に慶弔手当や赴任手当、家族割などのサービスを受けることができます。
ガイドラインでは、具体的な場面を想定して作成し、当事者の権利を守ることに加えて、同性愛や異性装を禁止する国・地域への赴任・出張リスクに対応する体制を整えています。
また、採用の場面においても配慮がされており、エントリーシートに性別を記載する必要がありません。採用担当者は研修を受け、性自認や性的嗜好を理由とした差別をしないことを学びます。新入社員から管理職まで全社員を対象としたインクルージョン研修も行われています。
参考:アマゾン「多様性のある社会のために、Amazonが日々実践していること」
パナソニックグループでは、LGBTQ+の従業員が安心して働ける環境づくりに取り組んでいます。
2016年4月より慶弔休暇、育児・介護支援、単身赴任手当等の人事関連制度において、法的要件で対象外になるものを除いて同性パートナーにも配偶者に準じた取り扱いをしています。
理解促進研修には、LGBTQ+の人に対する基礎知識に加えて、差別言動への対処方法や当事者ニーズへの対応方法などを盛り込んでいます。
社内イントラネットでは、理解促進のための情報や、当事者である社員を支援するイベントへの参加を呼び掛けるなど発信を行っています。また、「アライになろう」をスローガンに、理解者を増やす取り組みも行っています。同僚や上司が「アライ」として意思表示することで、カミングアウトしやすい環境を目指しています。
参考:パナソニック ホールディングス株式会社_一人ひとりへのサポート:LGBTQ+
パートナーシップ制度を導入する際のポイントを解説します。
パートナーシップ制度を導入するには、社内の就業規則や制度を明確にし、同性パートナーを対象に含めることが重要です。次のような項目について、規定を見直す必要があります。
配偶者は「自治体の証明書を持つ同性パートナー」など、配偶者の定義を明確にします。パートナーシップ制度の適用に必要となる証明書や申請書などの必要書類も決めましょう。社会保険や所得税については、パートナーシップ証明書を持っている場合でも対象外であることは社内規定などに明記します。
相談窓口の設置は、性的マイノリティの従業員が安心して相談できる環境をつくるために欠かせません。具体的には以下のような対応が求められます。
性的マイノリティの従業員や同性パートナーにも適用できるよう福利厚生制度を見直し、次のような対応をすることが推奨されます。
性的マイノリティの従業員が働きやすい環境をつくるための取り組みとして、次のような例があげられます。
こうした整備を行う際は、当事者の意見を取り入れることが大切です。
企業の採用・人事管理においても、性的マイノリティの従業員が安心して働ける環境を整えるための対応を検討します。
面接時性的な質問を避けることも大切です。人事や面接官に説明の場を設けるとよいでしょう。
企業がパートナーシップ制度をより実効性のあるものにするため、以下のような支援ネットワークの構築が有効です。
企業の対応力を向上させるため、研修を実施することが推奨されます。次のような項目を盛り込むと効果的です。
上記のように、LGBTQ+に対する理解を深めるとともに、カミングアウト時など具体的な場面を想定した対応方法を学べるとよいでしょう。当事者の声を反映できる外部機関の講師を招くのも有効な手段です。
ハラスメント対策の参考資料として、こちらもぜひご利用ください。
パートナーシップ制度を導入するにあたり、企業には従業員の理解促進と、ハラスメント防止策の強化が求められます。
ハラスメント予防・
コンプライアンス対策なら
アスマークが提供するコンプライアンス&ハラスメント対策の総合サービス「CHeck」では、LGBTQ+に関連するハラスメントのリスクや具体的な場面を想定した対応方法などが学べます。当事者が講師を務める研修プランもあり、実体験に基づいた講義を受講することが可能です。
企業として、多様性を尊重する環境を整えるために、ぜひ活用をご検討ください。
株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G