【2024年最新】職場で起こるハラスメントの種類

この記事を読む方の中には

「ハラスメントが増えてきて最新のハラスメント情報が得られていない」とお悩みの方がいるのではないでしょうか。 そこで今回は、最新のハラスメントについてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

ハラスメントとは?

ハラスメントとは、相手に不快な思いをさせる言動や嫌がらせ行為のことです。加害者に悪意がなくとも被害者が不快な思いをしたら、ハラスメントと認定されることがあります。 ハラスメント行為には、犯罪になるものとならないものが4段階に分けることができます。パワハラを例に考えてみます。

 

ハラスメント行為は、内容や頻度により犯罪にあたる可能性があります。故意でないとしても、不用意な発言や行為は控えましょう。

 

ハラスメントの現状

日本におけるハラスメントの現状は、少ないとは言えません。2023年11月の調査によると、過去にハラスメントを受けた経験がある人の割合が約40%でした。ハラスメント対策においても、パワハラ防止法が施行されて4年が経つものの、何も対策していない企業が4割を超える結果です。

 

ハラスメントの種類一覧

昨今、新しいハラスメントが次々登場していますが、ここでは職場で起こりやすいハラスメントを12種類紹介します。

パワーハラスメント(パワハラ)

パワハラとは、職場で優越的な関係を背景に労働環境を害する行為です。人格否定や暴行、必要のない業務の押し付けなどがあります。パワハラの判断ポイントは、業務上必要かつ相当な範囲を超えるか否かです。

セクシャルハラスメント(セクハラ)

セクハラは、性的な行為・言動によるハラスメントです。相手の体に触る、懇親会でお酌を強要するなどがあります。セクハラは、性別に限らず起こりうるハラスメントです。

マタニティハラスメント(マタハラ)

マタハラは、妊娠・出産・育児に関するハラスメントです。育休取得を理由とした降格、産休取得を希望したら「辞めてほしい」と言われるなどがあります。妊娠・出産・育児のために人事や異動を行う際は、本人と合意しているか否かがポイントです。

パタニティハラスメント(パタハラ)

パタハラは、マタハラの男性版です。育児休暇の取得を拒まれたり、休暇取得に対して嫌味を言われたりすることなどがあります。

カスタマーハラスメント(カスハラ)

カスハラは、顧客からの不当なクレームや行為のことです。暴言を吐く、土下座の強要、居座りなどがあります。店側に過失があったとしても、社会通念上不相当な場合はカスハラです。

ロジカルハラスメント(ロジハラ)

ロジハラは、相手を打ち負かせるほど正論をつきつけて不快にさせることです。過剰な議論や執拗に責め立てる場合などがあります。正論なため、本人に加害者の認識がなく、気づきにくいハラスメントです。

アルコールハラスメント(アルハラ)

アルハラは、飲酒に関する嫌がらせ行為です。飲酒の強要、お酒が飲めないことをからかうなどがあります。飲み会の雰囲気に流されたとしても、不快に感じる行為はアルハラです。

ケアハラスメント(ケアハラ)

ケアハラは、介護を理由としたハラスメントです。介護休業の取得を理由に退職を迫られたり、降格されたりなどがあります。

ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)

ジェンハラは、性別への固定観念による嫌がらせ行為や言動です。女性を管理職へ登用しない、男のくせに頼りないと言われるなどがあります。ジェンハラは、女性だけではなく、男性についても大きな問題になっています。

モラルハラスメント(モラハラ)

モラハラは、道徳や倫理に反する嫌がらせ行為です。同期の社員から日々無視される、人格を否定するような侮辱、プライベートへの過度な詮索行為などがモラハラにあたります。受ける行為は、パワハラに似ています。職場においての両者の違いは、被害者と行為者に優越的な関係があるか否かです。優越的な関係性を背景とした嫌がらせ行為はパワハラに該当し、優越的な関係を背景としないものはモラハラに該当します。

セカンドハラスメント(セカハラ)

セカハラは、ハラスメントの相談をしたことで二次被害を受ける行為です。相談内容を広められたり、相談者が責められたりなどがあります。被害者の心情に配慮せず「大したことない」と追い込む発言もセカハラです。

ハラスメントハラスメント(ハラハラ)

ハラハラは、正当な行為をハラスメントだと主張する嫌がらせ行為です。業務上必要な注意も「ハラスメント」と言われる、業務指示に対して「パワハラ」と言われるなどがあります。

職場でできるハラスメント対策

企業の方針を明確化する

企業の方針には、以下の内容を含めて作成します。

  • 方針の作成意図
  • ハラスメントにあたる行為
  • ハラスメントの対処方法

作成意図は「ハラスメント防止のため」などです。加えて、社員・アルバイトなど対象範囲まで取り決めます。ハラスメントにあたる行為は、具体的な行為です。対処方法は、行為に対する厳罰です。ハラスメントが起きてしまった場合の対応を決めて文書化しておきます。

ハラスメント相談窓口の設置

相談窓口は、既に設置している会社も多いでしょう。見直しを検討している場合は、相談しやすい雰囲気作りがポイントです。外部相談窓口へ委託すると、秘匿性が高く相談しやすくなります。

ハラスメント研修の実施

ハラスメント研修は、形骸化しているケースも多いでしょう。最新のハラスメント情報を取り入れているか、法改正はないかを毎年チェックします。また、ハラスメントの知識は、社員全員が知っていなければいけません。全社員に情報が行き渡っているか、定期的にチェックしましょう。

 

ハラスメント対策には“当事者意識”を持たせることがポイント

ハラスメントは、自覚がないまま行われるケースが大多数です。毎年研修を実施しても、受講者が他人事では研修の意味がありません。ハラスメントは、当事者意識を持たせるのが重要です。

当事者意識を持たせるハラスメント対策には「CHeck」

アスマークは、当事者意識を持たせる研修サービスを実施しています。 アスマークの「CHeck」は、リサーチ・研修・相談窓口などコンプライアンス&ハラスメント対策をパッケージにしたサービスです。 なかでも「CHeck研修」は、アセスメントテストにより受講者個人のハラスメントリスクを可視化します。研修では、テスト結果のフィードバックと今後の行動計画を作成します。自分のリスクを診断するため、当事者意識を持たせることができます。

 

ハラスメントとは、相手に不快な思いをさせる言動や行動のことです。近年は、カスハラやロジハラなども増えています。ハラスメント対策が義務化されていても4割以上の企業でハラスメント対策がとられていません。

ハラスメント対策には、当事者意識を持たせる研修が大切です。当事者意識を持たせる工夫をしている研修を活用してみてはいかがでしょうか。

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G

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