この記事を読む方の中には
「パワハラと聞くけど、どこまでがパワハラ?」とお悩みの方がいるのではないでしょうか。
そこで今回は、パワハラの対処法と解決策など、パワハラの定義についてご紹介します。いま一度パワハラについて見直しましょう。
パワハラとは、パワーハラスメントの略で、同じ職場のメンバーに対して立場や役職など、優位性を利用して精神的に嫌がらせをしたり、肉体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりすることです。
暴言・暴力や適正な業務範囲・業務量を超える業務を押し付けるなどがあります。
厚生労働省では、以下3つの定義が当てはまる場合に対して「パワハラ」と定義しています
なお、パワハラを受けていると訴えをしても、客観的に見て業務の適正範囲とみなす場合はパワハラとは認められません。
パワハラの認定には「業務上必要な範囲か否か」の線引きが非常に重要です。
パワハラの代表的な言動・行動には、6つの種類があります。
「業務上必要な注意」として、従業員に注意したとしても、人格否定するような発言を繰り返す場合は、パワハラと認定されます。いくら優位な立場にいたとしても、人格否定をしてはいけません。日ごろから気を付けておきましょう。
パワハラは、ときに裁判へ発展するケースがあります。そこで過去の具体例を見てみましょう。
加害者は直属の上司ではないものの、グループ会社の役員就任予定でした。加害者から受けたパワハラは以下です。
直属の上司ではないものの、将来的に役員就任予定があったため、加害者は優位な立場にあると言えます。この事例では、パワハラと認定され、200万円の賠償責任を追うこととなりました。
裁判事例:厚生労働省:明るい職場応援団より出典
被害者は、以前から対人トラブルが多数あり、始末書を多数提出していました。そのため、加害者が注意するようになったところ、暴言があったと訴えがあがった事例です。
被害者は、日常的に加害者と親しい関係にあり、暴言も親しい間柄での発言でした。発言内容の中には被害者を「チンピラ」「あのバカは」といった発言があり、パワハラに近い内容ではあるものの、被害者を陥れるために発言していないことが認められ、パワハラと認定されませんでした。
裁判事例:厚生労働省:明るい職場応援団より出典
日常的に注意しておきたいパワハラですが、いざ起きてしまった場合、どう対処したらよいでしょうか?発生後の対処方法と合わせて日常的に行う解決策についてご紹介します。
パワハラ相談窓口へ入電後、社内調査をします。社内調査の流れは以下の通りです。
ヒアリングした後は、結果をまとめてヒアリング相手の内容を確認した旨の署名をもらいます。社内調査は、以下に注意しながら行いましょう。
調査は、被害者が拒否しない限り、退職後も電話などで行います。調査結果を元にハラスメント行為の有無を判定し「ハラスメント行為がある」と判定された場合は、人事異動など人事上の措置と謹慎・減給などの懲戒処分を決定します。
処分が決定した後、被害者・加害者双方に調査結果と処分の内容を説明して終了です。
パワハラへ至る前に、人事担当者がとるべき根本解決策として、ハラスメント研修の実施があります。入念な研修は、ハラスメント対策にもつながります。研修に関する注意点は、以下です。
ハラスメントが起きにくい環境を作るため、研修や周知啓蒙を兼ねたアンケートサービス「CHeckリサーチ」などを活用し、従業員がハラスメントの内容を理解しておくことが大切でしょう。
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パワハラの定義と対処法・解決策についてご紹介しました。パワハラは、立場が優位な点を利用して嫌がらせをする行為です。嫌がらせの内容は暴言・暴力・過大もしくは過小な業務の強要・個の尊厳侵害などがあります。
ハラスメント行為が発生した後の対処は、社内調査です。調査は、複数名により、ヒアリングに徹した内容を精査し、ハラスメント行為か否かを判定します。
そして、パワハラ発生前後は、ハラスメント研修・チェックを定期実施し、解決策を講じましょう。パワハラは、入念な解決策を実施することで、防止措置にもつながります。日ごろから解決策を講じ、ハラスメント発生を予防しましょう。
株式会社アスマーク 経営企画部 Humap事業G